2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
コンビニのオーナーの点につきましては、先ほども委員の方からも御指摘ございましたとおり、基本的にはフランチャイズでの事業者間契約と思っておりますけれども、ただ一方で、いろんな形でコンビニのオーナーが労働基準法の労働者に該当するというようなケースがあるかどうかということについては個別の判断ということになろうかと思いますし、そういった状況の下で労基法の労働者に該当する場合には当然労基法が適用されますので、
コンビニのオーナーの点につきましては、先ほども委員の方からも御指摘ございましたとおり、基本的にはフランチャイズでの事業者間契約と思っておりますけれども、ただ一方で、いろんな形でコンビニのオーナーが労働基準法の労働者に該当するというようなケースがあるかどうかということについては個別の判断ということになろうかと思いますし、そういった状況の下で労基法の労働者に該当する場合には当然労基法が適用されますので、
お尋ねの件につきましては、個別の事業に係る事案に関わりますので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、一般的に、フランチャイズ契約というのはあくまでチェーン本部とオーナーの事業者間契約であり、直ちに、そこで働くコンビニのオーナーや労働者の労働条件を定めているものではないと考えております。
○国務大臣(世耕弘成君) 済みません、フランチャイズ契約については、本部と加盟店の間で締結される事業者間契約ではあるわけですが、中小小売商業振興法によって、本部に対して、店舗の営業時間を含む契約事項などを加盟希望者に対して契約締結前に開示することを義務付けています。このため、コンビニの加盟店は、営業時間などの契約内容を理解した上で本部との加盟店契約を締結をしていると承知をしております。